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谷本諒の画像は?児童買春容疑で再逮捕。少女に約3000円と4000円、別の少女2人への事件は起訴

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警察の赤色灯を背景に、谷本諒の氏名と現金3000円・4000円、再逮捕の文字を重ねたアイキャッチ画像 ニュース・事件
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愛媛県職員で児童福祉司の谷本諒(39)が、少女に現金を渡して淫らな行為をした疑いで10月14日に再逮捕されました。報道によると、SNSで知り合った18歳未満の少女に対し、2月と4月にそれぞれ現金を渡したとされます。同じ日、谷本は別の少女をめぐるわいせつ事件で追起訴されました。10月14日の再逮捕容疑と、別の少女をめぐる追起訴の内容は異なります。

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10月14日に新たに浮上した容疑

SNSで知り合った18歳未満の少女への現金交付の疑いと、10月14日の再逮捕・別事件の追起訴までの経緯
谷本諒は少女に現金を渡した疑いで再逮捕され、同日、別の少女をめぐる事件で追起訴された。

今回の容疑は、18歳未満の少女に金銭を渡して淫らな行為をしたというものです。テレビ愛媛の報道では、谷本はSNSを通じて少女と知り合い、2月9日と4月1日に松山市内で会ったとされています。報道された金額は、2月が約3000円、4月が4000円です。見出しにある「約3000円」は一度の現金授受だけを指すのではなく、記事本文では二つの日付と金額が伝えられています。

警察は10月14日、この二つの出来事について児童買春の疑いで谷本を再逮捕しました。報道によれば、谷本は容疑を認めているとされています。ただし、逮捕は捜査機関が嫌疑を示して身柄を拘束した段階であり、裁判所が有罪を確定したことを意味しません。具体的な行為の内容や証拠の評価は、今後の捜査・公判で判断されます。

警察は、谷本にほかの事件がないかについても捜査していると報じられました。10月14日に再逮捕の対象として報じられたのは、2月9日と4月1日の二つの出来事です。

再逮捕は、すでに逮捕された人を新たな容疑でも逮捕する手続きです。今回の児童買春容疑は2月と4月の出来事について10月14日に行われたもので、同日に報じられた追起訴や、6月の事件とは対象と手続きが異なります。

別の少女をめぐる3件は追起訴

同じ10月14日、谷本は16歳未満の別の少女に対するわいせつ行為をめぐり、3件で追起訴されたと報じられました。FNNやテレビ愛媛の報道では、3月30日、4月26日、7月5日の出来事が挙げられています。4月と7月の行為については、性的な場面を撮影した疑いも報じられています。これらは今回の再逮捕容疑で示された少女とは別の少女に関する事件です。

起訴は、検察官が裁判を求めて公訴を提起する手続きです。逮捕されたことと起訴されたことは同じではなく、起訴後も裁判で有罪が確定するまでは有罪と決まったわけではありません。「別少女2人」のうち1人は3件で追起訴された少女、もう1人は6月の出来事で9月に起訴されたと報じられた少女です。今回の再逮捕容疑の少女を加えると、報道で触れられている少女は3人になります。

追起訴された3件は3月30日、4月26日、7月5日、再逮捕容疑の2件は2月9日と4月1日と報じられています。対象となる少女と疑われている行為が異なり、前者は追起訴、後者は新たな逮捕容疑として発表されました。

3月30日の件、4月26日の件、7月5日の件は、同じ少女に対する行為としてそれぞれの日付を挙げて報じられています。性的な場面の撮影が疑われているのは4月26日と7月5日の2件です。これら3件は10月14日に追起訴され、2月と4月の現金授受をめぐる再逮捕容疑とは、日付、対象となる少女、手続き上の扱いが異なります。

6月の別事件では9月に起訴と報道

谷本をめぐっては、別の18歳未満の少女に対する事件も報じられています。テレビ愛媛の9月16日付報道では、6月15日に八幡浜市内で少女にわいせつな行為をした疑いで8月に逮捕され、その後、9月に起訴されたと伝えられました。この少女に関する事件は、10月14日に再逮捕された金銭授受の容疑や、同日に追起訴された16歳未満の少女の事件と別件です。

9月の報道では、8月の逮捕時に谷本が「19歳だと思っていた。性行為はしていない」という趣旨で容疑を否認したとされています。10月14日の再逮捕では、別の児童買春容疑を認めたと報じられました。報道された認否は、6月の事件では否認、2月と4月の容疑では認容と異なります。起訴済みの事件についても、裁判で有罪が確定したことを示す発表はありません。

谷本諒の顔画像とプロフィール

愛媛県職員をまた再逮捕 少女に約3000円渡し淫らな行為 別少女2人にわいせつ行為で起訴【愛媛】(テレビ愛媛) - Yahoo!ニュース
愛媛県の県職員の児童福祉司の男が14日、別の18歳未満の少女に現金を渡しみだらな行為をした疑いで再逮捕されました。男は別の少女2人にわいせつな行為をして性的な姿を撮影した罪で起訴されています。児童買

谷本諒は39歳の愛媛県職員で、児童福祉司として東予子ども・女性支援センターに勤務していたと報じられています。今回のテレビ愛媛記事に掲載された写真は警察車両の赤色灯で、谷本諒本人は写っていません。報道で示されたプロフィールは氏名、年齢、職業、勤務先です。ただしXでは拡散しています。

氏名 谷本諒
年齢 39歳(報道時点)
所属 愛媛県職員
報道された職務 児童福祉司
勤務先として報じられた機関 東予子ども・女性支援センター
今回の手続き 10月14日、児童買春の疑いで再逮捕

愛媛県の案内によると、児童相談所などには児童福祉司が配置され、子どもや家庭に関する相談を受け、調査や支援につなげる役割を担います。児童福祉司は、子どもの安全や福祉を守るための相談・援助を担当する専門職です。今回の事件は、愛媛県職員で児童福祉司として勤務していた谷本諒個人について、報道された容疑の捜査と起訴が行われているものです。

テレビ愛媛は、谷本がSNSで知り合った少女と松山市内で会ったとして、2月9日の約3000円と4月1日の4000円を報じています。警察はこの二つの行為を児童買春の疑いとして捜査し、谷本は容疑を認めていると伝えられました。

再逮捕は、すでに逮捕された人について別の容疑で改めて逮捕する手続きです。追起訴は、すでに起訴された事件に加えて、検察官が別の事件についても裁判を求める手続きです。10月14日には、2月と4月の現金授受容疑による再逮捕と、別の少女をめぐる3件の追起訴が報じられました。

10月14日の追起訴は16歳未満の少女1人に対する3件で、6月の事件は別の18歳未満の少女1人に関するものです。今回の再逮捕容疑で報じられた少女を含めると、報道上は3人の少女がそれぞれ異なる事件の対象となっています。

記事に記された年齢は報道時点の情報であり、各事件の日時点での年齢とは異なる場合があります。今回の容疑について報道は「18歳未満」、追起訴された事件については「16歳未満」と表現しています。報道では、被害にあった少女の氏名や個別のプロフィールは公表されていません。

東予子ども・女性支援センターは愛媛県の子ども・家庭相談の機関です。児童福祉司は児童相談所などで相談に対応し、必要な調査、判断、支援を行う専門職として位置付けられています。県の案内では、児童福祉司を含む職員が子どもや家庭の支援を担う体制が示されています。

逮捕後は検察官が起訴するかどうかを判断し、起訴後は裁判所が法廷で審理します。裁判では検察側と弁護側が主張や証拠を示し、裁判所が判決を言い渡します。逮捕や起訴は刑事手続きの途中段階であり、有罪かどうかは裁判で判断されます。

報道された事件の時系列では、2月9日と4月1日の金銭授受に関する容疑が10月14日の再逮捕につながりました。別の16歳未満の少女に関する3件は3月30日、4月26日、7月5日の出来事として同日に追起訴され、6月15日の別の少女に関する事件は8月の逮捕を経て9月に起訴されたと報じられています。逮捕や起訴の発表日は、疑いが生じた出来事の日付とは異なります。

6月15日の事件については、テレビ愛媛が9月16日に、8月に逮捕されて9月に起訴された経過を報じています。10月14日の報道では、同じ日に別件の追起訴があったことも伝えられました。このように、報道上は6月の事件が先に起訴され、7月までの3件が後から追起訴され、2月と4月の容疑は10月14日に再逮捕されたという経過です。

児童買春の疑いと今後の手続き

法務省の資料では、児童買春の対象となる「児童」は18歳未満です。対償を渡す、または渡す約束をして児童と性交等をする行為が規制対象として説明されています。今回報じられた容疑では、SNSで知り合った18歳未満の少女に金銭を渡したとされています。報道された金額は2月が約3000円、4月が4000円で、警察は児童買春の疑いで捜査しています。

今回再逮捕された容疑は捜査が続き、すでに起訴された事件は裁判の対象となります。10月14日の報道時点で、これらの事件について有罪判決が確定したとの発表はありません。逮捕や起訴の事実と、裁判で確定する事実は、刑事手続き上それぞれ異なる段階です。

報道された経緯は、2月9日と4月1日の容疑で10月14日に再逮捕、3月30日・4月26日・7月5日の別少女に対する行為で同日に追起訴、6月15日の別事件では9月に起訴、という順です。「別少女2人」の起訴は、10月14日の追起訴と、6月の事件の起訴を指しています。

報道・公的資料

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児童相談所とは - 愛媛県庁公式ホームページ(子育て支援課)
https://www.moj.go.jp/content/001142697.pdf
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