川崎市の市立高校教諭柴山和樹が、高校3年の女子生徒のスカートの中をスマートフォンで撮影しようとした疑いで逮捕されました。行為があったとされるのは2026年4月で、柴山和樹は警察の調べに「間違いありません」と供述しています。学校の校長から警察への通報を経て、捜査では行為を写した動画が見つかり、自宅や職場から女性の動画など複数の映像が押収されました。
高校内で女子生徒を撮影しようとした疑い
柴山和樹の逮捕容疑は、2026年4月、川崎市にある高校で当時高校3年の女子生徒(18)のスカートの中をスマートフォンで撮影しようとしたというものです。柴山和樹は川崎市の市立高校教諭で、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕されました。撮影を完了した容疑ではなく、撮影しようとした行為が問われています。
柴山和樹は警察の調べに「間違いありません」と話し、容疑を認めています。ただし、逮捕は捜査段階の手続きで、有罪が確定したことを意味しません。今後は警察の捜査に続き、検察官による起訴・不起訴の判断、公判に進んだ場合は裁判で刑事責任が判断されます。
発覚のきっかけは高校の校長からの通報
警察への通報は2026年10月、女子生徒が通う高校の校長が「生徒が盗撮被害に遭っている」と伝えたことがきっかけでした。警察は捜査の中で柴山和樹の行為を写した動画を見つけ、逮捕しました。校長の通報が、被害の把握と警察の捜査につながった経緯です。
柴山和樹が撮影を試みたとされるのは4月で、校長から警察への通報は10月です。行為から通報までには約半年があり、通報後の捜査で動画が見つかって逮捕に至りました。逮捕容疑として示されているのは、川崎市内の高校で18歳の女子生徒をスマートフォンで撮影しようとした疑いです。
校長からの通報後、警察は柴山和樹の行為を写した動画を確認し、撮影未遂の疑いで逮捕しました。今回の経緯では、4月の行為、10月の通報、動画の発見、逮捕という順に捜査が進んでいます。
柴山和樹の自宅・職場を捜索し複数の動画を押収
警察は柴山和樹の自宅と職場を家宅捜索し、女性を盗撮した動画など複数の映像を押収しました。高校内での撮影未遂容疑の捜査に加え、警察は押収物を調べ、ほかの事件への関与がないか余罪捜査を続けています。
自宅と職場の捜索で女性の動画などが複数押収されたことは、柴山和樹が逮捕された撮影未遂容疑とは別に、警察が確認を進める対象となっています。映像の内容や撮影経緯を調べ、ほかの被害や事件がないか捜査している段階です。
複数の動画が押収されたことだけで、別の事件について刑事責任が確定したわけではありません。柴山和樹の逮捕容疑は4月に女子生徒を撮影しようとした疑いで、警察は押収物なども調べながら余罪の有無を捜査しています。
柴山和樹の顔画像・プロフィールは?
柴山和樹の顔画像や逮捕時の写真は明らかになっていません。プロフィールとして公表されているのは、32歳で川崎市の市立高校教諭という情報です。氏名、年齢、職業、逮捕容疑を表にまとめました。
| 氏名 | 柴山和樹 |
|---|---|
| 年齢 | 32歳 |
| 職業 | 川崎市の市立高校教諭 |
| 逮捕容疑 | 性的姿態撮影処罰法違反の疑い |
柴山和樹は32歳の川崎市立高校教諭です。被害に遭ったとされる女子生徒は18歳の高校3年生で、逮捕容疑は性的姿態撮影処罰法違反です。顔画像や逮捕時の姿が新たに公表された場合は、確認でき次第追記します。
性的姿態撮影処罰法は撮影の未遂も処罰対象
柴山和樹の逮捕容疑にある「性的姿態撮影処罰法」は、正式には「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。同法第2条は、正当な理由なくひそかに性的姿態等を撮影する行為などを、性的姿態等撮影罪と定めています。
同法第2条の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、撮影罪の未遂も処罰対象です。柴山和樹の逮捕容疑は女子生徒のスカートの中を撮影しようとしたという内容で、撮影が完成していない場合も、未遂に当たるかが捜査・裁判で検討されます。
柴山和樹の容疑に関係する同法第2条第1項は、正当な理由なくひそかに性的な部位や下着などを撮影する行為のほか、暴行・脅迫や欺きなどによって同意の判断が難しい状態に乗じた撮影、一定年齢未満の人の性的姿態を撮影する行為などを規定しています。行為の状況や対象に応じて類型が設けられています。
撮影未遂も処罰対象ですが、撮影を試みたとされるすべての行為が自動的に犯罪になるわけではありません。柴山和樹の個別の行為が法律に当たるかは、何をどう撮影しようとしたのか、機器の操作や周囲の状況など、捜査や裁判で調べられる事実を踏まえて判断されます。
同法は撮影行為のほか、撮影された映像の提供や公然陳列、提供などを目的とする保管も処罰対象にしています。また、押収物に記録された映像の消去・廃棄に関する手続きも定めています。柴山和樹の自宅・職場から複数の動画が押収された件では、警察が映像を調べ、余罪の有無を捜査しています。
性的影像記録の提供などは撮影罪とは別の類型です。同法第3条は記録の提供を3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、不特定または多数への提供・公然陳列を5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、もしくは併科と定めています。第4条は提供目的で記録を保管する行為を2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金としています。柴山和樹の逮捕容疑として示されている撮影未遂とは、別の犯罪類型です。
同法第1条は、撮影行為や記録の提供を処罰するだけでなく、複写物などの没収や、押収物に記録された映像の消去等の措置を通じて、被害の発生・拡大を防ぐことを目的としています。柴山和樹の自宅・職場から複数の動画が押収された件でも、映像データの確認が余罪捜査の一部となっています。
この法律は、撮影技術の変化を踏まえ、都道府県ごとに異なっていた盗撮行為などの規制に全国共通の刑罰を設ける目的で整備されました。柴山和樹の逮捕容疑にどの規定が適用されるかは、具体的な捜査や司法手続きの中で判断されます。
性的姿態撮影処罰法は2023年に成立し、撮影罪などの規定は同年7月に施行されました。撮影行為だけでなく、映像を第三者に渡す行為や公に見せる行為も別の罪として定められています。柴山和樹については、女子生徒への撮影未遂疑いと複数動画の押収、余罪捜査が明らかになっています。
柴山和樹は撮影未遂の疑いで逮捕され、容疑を認める供述をしています。警察は行為を写した動画や自宅・職場から押収した映像を調べ、余罪の有無を捜査中です。刑事責任は、検察官の判断を経て、公判に進めば裁判所の審理によって確定します。 警察の捜査は続いています。
引用・法令
事件の経緯と柴山和樹の逮捕容疑はTBS NEWS DIGの配信記事、性的姿態撮影等処罰法の条文はe-Gov法令検索を参照しています。
引用

