泉本智則が、奈良県内の陸上競技関連団体で集められた大会参加費など約58万円を横領した疑いで逮捕されました。泉本智則は団体の会計役員を務めており、警察の調べに「借金の返済とギャンブルに使うため」と話しているということです。勤務先の学校口座をめぐる事件に続く新たな容疑で、今回対象になったのは学校の資金ではなく、陸上競技団体が大会のために集めた費用です。
泉本智則に新たな業務上横領疑い、参加費約58万円

今回の逮捕容疑は、奈良県内の陸上競技関連団体が主催する大会の参加費などとして集めた現金約58万円を横領したというものです。泉本智則は同団体で会計役員を約2年前から務めていて、2026年5月17日ごろから10月までの間に、団体の資金を横領した疑いが持たれています。
逮捕を受け、泉本智則は容疑を認めているとされています。調べに対して「事実は間違いありません。借金の返済とギャンブルに使うために横領しました」と話したということです。報道されている金額は約58万円で、参加費の全額なのか、複数の大会分の合計なのかといった内訳までは示されていません。
この事件では、金銭が集められた先が陸上競技関連団体であり、参加費などとして大会運営に関係していた点が焦点です。泉本智則はその団体の会計役員を務めていたとされますが、どの大会を担当したのか、参加費をどのような手順で扱っていたのかは記事で明らかにされていません。報じられた範囲で確認できるのは、会計役員の立場にあったことと、参加費など約58万円を横領した疑いがあることです。
会計を確認した団体関係者が警察へ連絡
今回の件は、団体の関係者が会計を調べたことで発覚したとされています。きっかけは、泉本智則が勤務先の学校で通帳とキャッシュカードを盗んだ疑いで逮捕されたという報道でした。その後、陸上競技関連団体の関係者が帳簿などを確認し、参加費などをめぐる問題を把握して警察に連絡したという流れです。
団体の関係者による会計確認が、学校とは別の資金をめぐる疑いの発覚につながりました。学校口座の事件では通帳とキャッシュカードが盗まれた疑いがあり、今回の事件では会計役員として扱っていた大会参加費などが対象とされています。両方とも泉本智則に関する捜査ですが、報道上は対象となる資金と容疑の種類が異なる事件として伝えられています。
学校口座の約213万円事件と時期が重なる
今回の参加費をめぐる容疑期間は、2026年5月17日ごろから10月までとされています。一方、泉本智則は同年7月から8月にかけて、勤務先の町立王寺南義務教育学校が管理する通帳とキャッシュカードを盗んだ疑いでも逮捕されています。学校の口座からは複数回にわたり約213万円が引き出されていたとされ、警察が捜査を続けています。
二つの容疑期間は一部が重なります。陸上競技団体の資金をめぐる約58万円と、学校口座からの約213万円は、別々の資金と事件に関する報道上の金額です。単純に合算して一つの被害総額とすることはできません。学校口座については通帳・カードを盗んだ疑いと出金の捜査が伝えられ、今回については団体の参加費などを横領した疑いで逮捕されています。
先に報じられた学校口座の事件では、泉本智則は教諭として勤務しながら、学校が管理する通帳やカードを盗んだ疑いが持たれました。今回明らかになったのは、学校とは別に、陸上競技関連団体でも会計役員を務めていたことと、その団体の大会参加費などが捜査対象になったことです。学校での窃盗容疑だけを扱った記事とは異なり、団体会計をめぐる新たな逮捕容疑が加わった点が今回の続報です。
勤務先の学校口座をめぐる窃盗容疑の逮捕は、奈良テレビが2026年10月2日に伝えています。今回の大会参加費に関する記事は同月19日に配信されました。報道日で見ると、先の事件が公になった後、団体関係者の会計確認を通じて、別の資金をめぐる疑いが表に出た流れです。学校口座事件の続報という関係はありますが、参加費など約58万円を対象とする業務上横領容疑は、学校の通帳・カードをめぐる窃盗容疑とは異なる内容です。
泉本智則の供述は「借金返済とギャンブル」
泉本智則は、横領した疑いのある金について「借金の返済とギャンブルに使うため」と供述し、容疑を認めているとされています。学校口座の事件についても、先の報道では借金返済やギャンブルのお金が欲しかったという趣旨の供述が伝えられていました。今回の供述は、団体の参加費をめぐる容疑について本人が説明したものです。
借金の額や相手、ギャンブルの種類、参加費など約58万円の具体的な使い道は、今回の報道では示されていません。現時点で記事に記された動機は、泉本智則が供述した「借金の返済とギャンブルに使うため」という内容です。団体から集めた参加費がどのように扱われ、いつ会計上の異変が見つかったのかについては、警察が事件の経緯を捜査しています。
業務上横領罪と今回の窃盗容疑の違い
今回の容疑名は業務上横領です。業務上横領は、仕事上の立場で預かるなどして自分が占有する他人の財物を、自己のものとして扱う行為が問題となる犯罪です。刑法253条は、業務上自己の占有する他人の物を横領した者について、10年以下の拘禁刑を定めています。ここで示す法定刑は罪名についての一般的な規定であり、泉本智則に対する判決や処分を示すものではありません。
これに対し、学校口座の件で報じられている逮捕容疑は窃盗です。窃盗は他人の財物を占有者の意思に反して取得する行為が問題になります。仕事で管理・保管を任された物を自分のものにした疑いと、他人の占有する物を持ち去った疑いは、事実関係や容疑の立て方が異なります。泉本智則をめぐる二つの事件では、団体の参加費に関する業務上横領と、学校の通帳・カードに関する窃盗がそれぞれ報じられています。
泉本智則のプロフィールや顔画像は?
泉本智則は30歳で、奈良県香芝市に住む公立学校教諭です。勤務先は町立王寺南義務教育学校と報じられています。また、今回の事件の舞台となった奈良県内の陸上競技関連団体では、約2年前から会計役員を務めていたとされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 泉本智則 |
| 年齢 | 30歳 |
| 居住地 | 奈良県香芝市 |
| 職業・勤務先 | 公立学校教諭・町立王寺南義務教育学校 |
| 団体での役割 | 陸上競技関連団体の会計役員(約2年間) |
泉本智則本人の顔画像や逮捕時の姿を写した報道写真は、今回確認できる記事・動画では確認できませんでした。プロフィールとして報じられているのは、30歳、公立学校教諭、香芝市在住、陸上競技関連団体の会計役員という情報です。本人の顔が分かる画像や本人の公開プロフィールは、現時点で主要な報道では掲載されていません。
今回の事件は、学校口座の通帳・カードをめぐる窃盗容疑とは別に、陸上大会の参加費など約58万円をめぐる業務上横領容疑が明らかになった続報です。泉本智則の供述、団体が会計を調べた経緯、約213万円が引き出された学校口座の捜査が、二つの事件を見分けるうえで重要な点です。どちらの件も逮捕容疑について捜査が続いています。
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