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原田翔の画像は?架空女性アカウントと顔画像を使った脅し

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原田翔は、Xで架空の女性アカウントを使い、性的な誘いを持ちかけて9人の男性から電子マネーをだまし取った疑いなどで、2026年10月22日までに詐欺と恐喝の疑いで追送致されました。警察は、電子マネー約30万7500円相当を得た疑いのほか、2人の顔画像を使った投稿をめぐり約7万5000円相当を脅し取った疑いも調べています。原田翔は容疑を否認しています。

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原田翔はXでどのようなメッセージを送ったのか

報道によると、原田翔は2025年1月ごろから2026年5月ごろまで、Xに架空の女性アカウントを開設していた疑いがあります。そのアカウントを通じて知り合ったのは、山梨県内外に住む19歳から47歳までの男性9人です。相手に直接メッセージを送り、性的な好奇心をあおる内容で電子マネーの送金を求めたとされています。

送金を促す際に伝えたとされるのは、「1万5000円を支払えば性交ができる」という趣旨の話でした。相手が支払いに応じた後も、原田翔は「お金が届いていない」「約束の日に待っていたが来なかった」などとうそを言い、さらに送金させた疑いを持たれています。最初の約束だけで終わらず、その後の説明を重ねて金銭を求めた点が、事件の特徴として浮かびます。

「1万5000円」は、性交ができると持ちかけた際に示したとされる額で、9人全員が同額を支払ったという報道ではありません。警察が示した約30万7500円相当は、9人に対する一連の詐欺容疑に関する合計です。最初の誘い文句の金額と、追加の要求を含む総額は区別されています。

被害にあったとされる9人は、年齢も居住地も同じではありません。報道で示されたのは、19歳から47歳までの男性で、山梨県内外に住んでいたという点です。9人に対する詐欺容疑の利益は、電子マネー約30万7500円相当とされています。この金額は、最初の送金だけでなく、「届いていない」「約束の日に来なかった」と追加を求めたやり取りを含めた合計です。

顔画像の投稿をめぐり、2人に金銭を要求した疑い

警察は、電子マネーを送らせた疑いとは別に、顔画像の投稿を使った恐喝の疑いも捜査しています。2026年4月22日から30日までの間に、被害者2人とのやり取りで得た顔画像を使い、Xに「この男は変質者です」などと投稿したとされています。そのうえで、投稿を削除してほしければ電子マネーを送るよう求め、応じなければ投稿を続けると脅した疑いがあるということです。

この件で示されている金額は、2人から脅し取った疑いがある電子マネー計約7万5000円相当です。2人は、前段の詐欺容疑の被害者9人のうちの2人とされています。約30万7500円相当の詐欺容疑とは別の行為をめぐる金額であり、報道ではそれぞれの容疑に分けて示されています。

顔画像をSNSに掲載すると告げ、削除を望む相手に金銭を求めたとされる点では、送金を誘う内容が途中で変化しています。最初は会う約束を持ちかけ、電子マネーを受け取った後には追加の説明をして送金を重ね、さらに別のやり取りでは画像の投稿を材料に要求をしたという構図です。警察の発表にあるのは、投稿と金銭要求をめぐる容疑の内容であり、実際に投稿された画像の詳細や被害者の個人情報は公表されていません。

5月の逮捕から10月22日の追送致まで

被害者から相談を受けた警察が捜査を進める中で、原田翔はまず2026年5月20日、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されました。その後、6月9日には詐欺の疑いで逮捕され、今回の報道にある事件についても捜査が続いていました。5月の逮捕は薬物関連の容疑、6月の逮捕は詐欺の容疑で、10月22日までの追送致は詐欺と恐喝の疑いです。それぞれ異なる手続きとして報じられています。

今回の追送致は、捜査機関が詐欺と恐喝の疑いを検察へ送った段階の手続きです。送致されたことだけで有罪が確定するわけではありません。報道では、原田翔は詐欺と恐喝の容疑を否認しているとされています。容疑として示された金額と、裁判所による有罪・無罪の判断は別のもので、今回の報道時点で判決は出ていません。

報道で確認できる事件の期間は、SNSを通じた電子マネーの要求が2025年1月ごろから2026年5月ごろまで、顔画像を用いた投稿などをめぐる要求が2026年4月22日から30日までです。後者の期間は、前者の捜査対象期間の終盤と重なります。ただし、同じ相手や同じやり取りの中で二つの容疑が発生したと報じられているわけではなく、記事で確認できる範囲では、詐欺と恐喝の被害者数・金額は別々に示されています。

原田翔のプロフィール

報道で公表されている原田翔の属性は、26歳、山梨市在住、自営業です。事件に関する報道で確認できる基本情報を表に記しました。

報道表記原田翔
年齢26歳
居住地山梨市
職業自営業
送致容疑詐欺、恐喝

原田翔の顔画像や報道写真はある?

原田翔の顔画像や、顔が判別できる報道写真は、現在確認できる報道記事には掲載されていません。記事に使われているのは警察施設やスマートフォンなどのイメージで、逮捕時や送検時の本人の姿を写した映像も確認できませんでした。顔写真とプロフィールの両方を探している読者にとって、報道で明らかになっているのは年齢・居住地・職業と、事件の容疑内容です。

Xの画像・動画検索でも、この事件の原田翔本人の顔が分かる投稿は見つかっていません。被害者の顔画像を使った投稿が容疑に含まれていますが、それは被害者側の画像についての説明であり、原田翔本人の顔写真が公開されたという意味ではありません。事件の容疑を伝える画像と、本人を写した画像は異なるため、現在の報道写真から本人の姿を確認することはできません。

詐欺と恐喝の容疑はどこが異なる?

今回の送致容疑に含まれる詐欺と恐喝は、刑法上それぞれ異なる犯罪として定められています。刑法246条は人を欺いて財物を交付させる行為を、249条は人を恐喝して財物を交付させる行為を処罰の対象にしています。報道された内容に当てはめると、性的な約束などを持ちかけて電子マネーを送らせた疑いが詐欺、顔画像を投稿すると脅して削除の見返りに送金を求めた疑いが恐喝として扱われています。

同じ電子マネーの送金でも、どのような説明や要求によって相手が財物を渡したのかが、容疑を分けるうえで重要になります。会う約束を示して送金させたという話と、SNSに顔画像を載せると告げて金銭を求めたという話では、伝えられている働きかけが異なります。警察が二つの容疑を追送致したことは、捜査上それぞれの経緯を検討していることを示すものです。

ただし、報道された容疑の区分は、刑事裁判の判断そのものではありません。どの送金がどの容疑に関係するのか、各メッセージがどのような経緯で交わされたのか、金額をどう算定したのかなどは、記事で公表された内容に限りがあります。原田翔は容疑を否認しており、逮捕・送致の段階では有罪かどうかが確定していません。

引用

詐欺・恐喝罪の条文は、現行の刑法で定められています。

Xで女性になりすましか 性的な好奇心をあおるメッセージで9人の男性から電子マネーをだまし取った疑い 26歳の男を逮捕、送致 山梨 | 山梨のニュース | UTYテレビ山梨
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