大分市の大学生遠藤真彩翔容疑者(22)が、女子中学生にわいせつな動画を撮影させ、スマートフォンへ送信させた疑いで10月29日に再逮捕されました。遠藤容疑者は同じ女子中学生への性的暴行の罪ですでに起訴されており、今回の容疑は押収されたスマートフォンの画像データや通信履歴の捜査から明らかになったとされています。
遠藤真彩翔容疑者が女子中学生への動画撮影・送信容疑で再逮捕

遠藤真彩翔容疑者が再逮捕されたのは10月29日です。不同意わいせつや撮影処罰法違反、児童ポルノ禁止法違反などの疑いが持たれています。報道では、遠藤容疑者は今年7月、県内に住む女子中学生に動画を撮影させ、スマートフォンに送信させるなどしたとされています。
今回の再逮捕は、9月に発覚した事件の捜査と並行して、押収端末の解析が進められた結果として報じられました。警察はスマートフォンに残る画像データや通信履歴を調べ、今回の容疑を把握したと説明しています。二人はSNSを通じて知り合ったということです。
遠藤真彩翔容疑者は警察の調べに対し、黙秘しているとされています。警察はさらに余罪がないか捜査しています。
遠藤真彩翔容疑者のプロフィールは?年齢・職業・居住地
遠藤真彩翔容疑者について、報道では大分市鴛野に住む22歳の大学生とされています。プロフィールとして明らかになっているのは、氏名、年齢、職業、居住地です。
| 氏名 | 遠藤真彩翔 |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 職業 | 大学生 |
| 居住地 | 大分市鴛野 |
9月の逮捕から不同意性交罪での起訴まで
遠藤真彩翔容疑者は、同じ女子中学生に性的暴行を加えたとして9月に逮捕され、その後、不同意性交の罪で起訴されています。今回の再逮捕容疑は、女子中学生に動画を撮影させて送信させたとされる行為です。報道で伝えられた順序は、9月の逮捕、その後の起訴、スマートフォンの画像データや通信履歴の捜査、そして10月29日の再逮捕です。
逮捕と起訴は刑事手続き上の段階を示す言葉です。今回新たに逮捕された容疑について、裁判所が有罪と認定したことを意味するものではありません。すでに起訴されている事件についても、判決が確定するまでは審理が続きます。今回報じられた逮捕容疑と、起訴済みの事件は異なる手続きの段階にあります。
遠藤真彩翔容疑者の再逮捕は、すでに身柄を拘束されている事件とは別の犯罪事実について、改めて逮捕状に基づき身柄を拘束する手続きです。新たな容疑についても警察の捜査が続き、その後、検察官が証拠や捜査結果を踏まえて起訴・不起訴を判断します。今回の報道では、先行する事件での起訴後にスマートフォンの解析などから新たな疑いが明らかになり、再逮捕に至った経緯が説明されています。
押収スマートフォンの画像データと通信履歴を捜査
遠藤真彩翔容疑者のスマートフォンについて、警察は画像データだけでなく通信履歴も調べたとされています。デジタル端末には、保存されたファイルのほか、送受信の記録やアプリの利用履歴など、捜査の手掛かりとなる情報が残ることがあります。
遠藤真彩翔容疑者の端末の記録は、ある時期にどのような連絡が行われたかを捜査する材料になり得ます。保存された通信記録があれば、いつ、どの相手とやり取りしたかを示す資料となり、画像データなどと合わせて事件の前後関係を調べる手掛かりになります。今回の報道では、警察が画像データと通信履歴を確認したと説明されています。
遠藤容疑者が黙秘していることも、現在の捜査状況として伝えられています。黙秘は、捜査機関の質問に対して供述をしない状態を指します。この一言だけから容疑を認めた、あるいは否認したと結論づけることはできません。今回の逮捕容疑については、今後の捜査や刑事手続きの中で事実関係が確認されていきます。
大分県が周知する自画撮り要求への規制
児童ポルノ禁止法でいう「児童」は18歳未満の者です。同法は、児童買春や児童ポルノに関わる行為を規制し、児童の権利を守ることを目的に掲げています。法律上の対象となる記録は、写真だけでなく電子的方式で作られた記録も含みます。撮影や製造、提供などの行為を規制し、所持についても一定条件に応じた規定を置いています。今回の報道では同法違反の疑いが挙げられています。
大分県は、条例の案内で「自画撮り被害」を、だまされたり脅されたりして自分の裸などを撮影し、メールなどで送らされる被害と説明しています。条例による児童ポルノ等の提供要求の禁止は2019年2月1日に施行されました。県の資料では、中学生のSNS利用と自画撮り被害の状況が併せて紹介されています。相談先として、県警の相談電話097-534-9110と全国共通の短縮ダイヤル「#9110」も案内されています。緊急の事件・事故は110番、緊急でない困りごとは相談窓口へ連絡できます。
遠藤真彩翔容疑者の今回の事件では、未成年者に動画を撮影・送信させた疑いが報じられています。大分県は、18歳未満の青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為について、県青少年健全育成条例で禁止していると案内しています。青少年が拒んでいるのに要求する場合のほか、威迫、欺き、困惑させる方法や、対償を渡す・約束する方法による要求も禁止対象として説明されています。
県の案内では、条例違反の罰則は30万円以下の罰金または科料とされています。この条例の規制は、青少年への要求行為に着目したものです。児童ポルノ禁止法は児童ポルノの製造や提供などを定め、性的姿態撮影処罰法は性的な姿態を撮影する行為等を対象とします。今回の報道では、不同意わいせつ、撮影処罰法違反、児童ポルノ禁止法違反など複数の疑いが挙げられており、法律ごとに異なる行為を規定しています。
自画撮りを求められた場合は、応じず、相手とのやり取りを削除する前に保存し、保護者や学校、警察など信頼できる相手に相談する方法があります。画像を送ってしまった後でも一人で抱え込まず、県警相談電話や身近な大人に状況を伝えることができます。
遠藤真彩翔容疑者の顔画像・報道写真は確認されている?
遠藤真彩翔容疑者について、Xのメディア検索とYahoo!リアルタイム検索を確認しましたが、本人の顔が確認できる個別投稿は見つかりませんでした。報道記事の掲載写真は大分南警察署の建物で、遠藤容疑者は写っていません。顔写真や逮捕時映像は確認できていません。
遠藤容疑者に関する事件の続報で報道写真が確認された場合は、記事の内容に沿って更新します。
引用
今回の再逮捕容疑、警察の捜査状況、遠藤容疑者の供述に関する記述はOBS大分放送の報道に基づいています。大分県の条例と児童ポルノ禁止法の説明は、それぞれ大分県とe-Gov法令検索の公開情報を参照しました。



