本田誠孝(82)は、青森県五戸町天満の生命保険会社で床に灯油をまいたとして、放火予備の疑いで現行犯逮捕されています。10月30日午前11時すぎ、従業員の110番通報を受けて警察官が現場に到着しました。火災は発生せず、けが人はいません。
本田誠孝が逮捕された事件の経緯

従業員は「灯油に火をつけようとしている人がいる」と110番通報しました。駆けつけた警察官が現場で本田誠孝を現行犯逮捕しています。逮捕時点で建物に火はついておらず、負傷者もいませんでした。
灯油はポリ容器に入れて持ち込まれ、会社の入口近くにまかれた疑いがあります。容疑は、保険会社の床に灯油をまいて火をつけようとした放火予備です。容疑者は警察の調べに対して、容疑を認めています。
青森放送の現場映像には、事務所の玄関先で鑑識活動を行う警察官や、周囲に止まった複数の警察車両が映っています。敷地内には油のようなにおいがする液体の跡が残っていました。
近くに住む人は、急にパトカーの音がして驚いたと話しています。また、叫び声のような音を聞いたものの、ハロウィーンの時期だったため仮装の声かと思ったという証言もありました。現場は公民館や小学校に近い住宅地の一角です。
捜査関係者への取材では、軽トラックで現場へ来たとみられています。警察は単独で行動したとみて、灯油をまいた動機などを調べています。本人は容疑を認めていますが、事件に至った経緯や動機については捜査が続いています。
現場の五戸町天満はどこ?
会社は、公民館や小学校に近い五戸町天満の住宅地にあります。現場周辺の位置を地図に示しています。
本田誠孝の顔画像や報道映像は?

主要なニュース記事や青森放送の映像に、本人の顔画像は掲載されていません。
本田誠孝のプロフィール
| 氏名 | 本田誠孝 |
|---|---|
| 年齢 | 82歳(逮捕時) |
| 住所 | 青森県五戸町中崎 |
| 職業 | 無職 |
| 逮捕容疑 | 放火予備の疑い |
逮捕容疑の現場は五戸町天満の生命保険会社です。居住地は五戸町中崎で、現場とは別の地区です。
放火予備とは 刑法113条の規定
放火予備罪は刑法113条に定められています。刑法108条または109条1項に定める建物などへの放火を目的に、実行前の準備をした場合が対象です。法定刑は2年以下の拘禁刑で、情状によって刑を免除できる規定もあります。今回の逮捕容疑は、この放火予備にあたる疑いです。
| 条文 | 対象となる段階・建物 | 法定刑など |
|---|---|---|
| 108条 | 人が住居に使う、または現に人がいる建物への放火 | 死刑・無期・5年以上の拘禁刑 |
| 109条1項 | 住居に使われず、現に人がいない建物への放火 | 2年以上の拘禁刑 |
| 112条 | 108条・109条1項の放火未遂 | 43条に未遂減軽の規定 |
| 113条 | 108条・109条1項の放火の準備 | 2年以下の拘禁刑。情状により免除可 |
刑法113条は、準備行為だけでなく、108条または109条1項の放火をする目的があったことを要件にしています。灯油を持っていたという一点だけで罪が決まるわけではなく、何のために準備したのか、どのような行為をしたのかが捜査や裁判で問われます。警察が動機を調べているのも、事件に至った経緯を明らかにするためです。現在は逮捕容疑の段階です。
この容疑では、準備にあたる具体的な行為に加え、108条または109条1項の放火をする目的があったかも要件に関わります。本人が容疑を認めていることは供述の状況を示すものであり、刑事裁判での認定そのものとは別です。火災の有無や現場の状況、関係者の証言なども、事件の経緯を判断する材料になります。
刑法112条の未遂罪は、108条または109条1項の放火に着手したものの、建物などを焼損させる結果に至らなかった場合に関係します。実行への着手があったかどうかは、準備行為にとどまったかを分ける重要な点です。刑法43条は未遂の刑を減軽できるとし、犯罪を自ら中止した場合は減軽または免除できると定めています。
放火予備罪は、火をつける前の準備行為を対象とします。この事件では建物に火はついておらず、逮捕容疑は実行前の行為に関するものです。灯油を持ち込み、入口近くにまいたとされる経緯が捜査されています。
放火を実行しようとして未遂に終わった場合は刑法112条が関係し、刑法43条は未遂の刑を減軽できると定めています。また、実行を自ら中止した場合には、刑を減軽または免除できる規定があります。準備を対象にする113条、実行後の未遂を扱う112条では、行為の進んだ段階に応じて適用条文が異なります。
建物などへの放火罪で既遂となるには、火をつける行為だけでなく、対象物が焼損する結果が必要です。燃焼が起きる前にとどまった行為は、焼損の結果を伴う既遂罪とは成立段階が分かれます。
刑法108条は、現に人が住居として使っている建物、または現に人がいる建物などを焼損させた場合の規定です。法定刑は死刑、無期または5年以上の拘禁刑です。建物が会社か住宅かという呼び名だけでは区分できず、実際の用途や事件当時に人がいたかなど、条文に定める状況が関係します。
刑法109条1項は、現に人が住居に使っておらず、かつ人がいない建物などを焼損させた場合の規定です。法定刑は2年以上の拘禁刑とされています。住居として使われていないことと、人がいないことの両方が条文上の要件で、108条とは対象となる建物の状況が異なります。
法定刑の「5年以上」「2年以上」は有期拘禁刑の下限を、「2年以下」は上限を示します。刑法113条には情状による免除規定がありますが、準備行為が認定されれば必ず免除されるという意味ではありません。
拘禁刑は、2025年6月1日に施行された改正刑法で導入され、従来の懲役と禁錮を一本化した刑罰です。刑事施設では受刑者ごとの特性に応じ、作業や指導を組み合わせることで改善更生と社会復帰を図ります。法定刑に拘禁刑と記されているのは、事件が改正法施行後に起きたためです。
逮捕後は警察が捜査を進め、身柄を検察官へ送った後、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されると、刑事裁判で検察官と弁護人が証拠や主張を示し、裁判所が有罪かどうかと刑を決めます。起訴前の立場は「被疑者」、起訴された後は「被告人」と呼ばれます。逮捕や容疑を認める供述だけで、有罪や具体的な刑が確定するわけではありません。
刑法113条の情状免除は、事情に応じて裁判所が刑を免除できる規定です。条文はすべての事件で刑が免除されると定めておらず、その適用は個別の事実関係や情状を踏まえて判断されます。逮捕容疑の段階では、この規定が適用されるかどうかもまだ決まっていません。
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